高額医療・高額介護合算制度の創設

2014年8月16日

高額医療・高額介護合算制度の実施は、平成20年4月を予定

 医療保険と介護保険は、それぞれ独立している。

 医療保険でも介護保険でも高額のサービスを利用することはあり、それぞれの制度で高額療養費と高額介護サービス費という制度はあるが、同時に高額な利用額となる場合もある。

 高額医療と高額介護が同時にあれば、その場合は一定額以上の負担をさせないという制度が、今回創設された高額医療・高額介護合算制度である。

高額医療・高額介護合算制度の概要

 医療保険の仕組みを基本的に使うとして、介護保険者からも必要な費用負担を行い、世帯単位で医療保険と介護保険の自己負担の合計が非常に高くなる場合には、その負担を軽減しようという仕組みである。

高額療養費の世帯合算と高額介護サービス費

 高額療養費では、政管健保の場合には同一世帯内で同一月における自己負担額が2万1000円以上の人が2人以上いる場合の自己負担限度額は、それぞれの医療を合算できる。

 算出される金額は、制度として決まっている自己負担限度額の計算と多数該当世帯の負担軽減の計算から求められる。これが高額療養費の世帯合算の考え方である。

 介護保険の高額介護サービス費は、一般の場合で3万7200円、市区町村民税の世帯非課税者等は2万4600円、老齢福祉年金受給者等は1万5000円となっている。

 ただし、これは支給限度額の枠内の話で、支給限度額を超える場合は、全額利用者負担となる。

制度の具体的内容

 対象世帯は、医療保険各制度(被用者保険、国保、後期高齢者医療制度)の世帯に介護保険受給者がいる場合、各医療保険者が、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象世帯単位で、医療と介護の自己負担額を合算し、新たに設定する自己負担限度額を超える額を支給される

 具体的な合算の範囲が問題となるが、医療保険に加入する世帯の単位である。

 夫婦共働きの場合などは夫と妻が異なる保険者である場合には、それぞれ医療費を自己負担するだけの収入があるので、2人分をあわせて限度額とするのではなく、各保険者に加入している単位での限度額となる。

限度額について

 限度額は、老人医療と介護保険の自己負担を合算した額の分布状況を踏まえて設定されるようであるが、年額56万円を基本としている。

 医療保険各制度や所得区分ごとの自己負担額を踏まえてきめ細かく設定されている。

 具体事例としては、一般所得者の後期高齢者医療保険では56万円。被用者保険又は国保で、70歳未満を含む一般所得者は67万円となる。

 なお、詳細は以下の厚生労働省のURLを参照していただきたい。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/tdfk02-03-02.pdf

 費用負担は、医療保険・介護保険両方で、自己負担額の比率に応じて負担し合う。

まとめ

 非常にありがたい制度である。一定額以上の負担がないということは、家計安定に寄与するものと思われる。

 特に高齢者世帯にとっては、高額医療・高額介護が世帯でダブることも予想される。

 ただ、自分がどのケースにあてはまるのか分かりにくい。利用しやすい運営とPRが求められる。

高額医療・高額介護合算制度はありがたい