憲法改正議論の不明な点

2014年8月16日

 昨日(2007年05月14日)、国民投票案が審議可決されました。

 是非はともかくとして、ちょっと分からないところを記録しておきたいと思います。

「憲法改正の手続き」と「憲法を尊重し擁護する義務」

 憲法では96条で憲法改正の手続きを述べていますので、改正については多種多様な意見があっていいと思います。

 ところが99条では、国務大臣等の公務員は、憲法を尊重し擁護する義務が謳われています。

 ということは、首相を始めとする大臣は憲法を擁護する義務者であり、行政すなわち政(まつりごと)の執行責任者として、忠実に憲法を遵守していくことが求められているのだと思っていました。

 しかしながら、憲法改正の手続きが明文化されていますので、それは国民の意見集約としての政党として憲法改正を目指すのは、何の不思議な感じも得ないわけです。

政党の長としての立場と内閣総理大臣という行政の長の立場

 そこで頭をすっきりさせると、政党の長として、つまり自民党総裁として憲法改正を謳うのは不思議ではありませんが、内閣総理大臣という行政の長として憲法改正を主張するのは、これは違憲ではないのかという気がしないでもありません。

 現在は、なんとなくですが、“内閣として憲法改正を目指す”という論調のような気がして、国民の意見集約の帰結として憲法を論じているという本質からずれているような気がするのは自分だけでしょうか?

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参考までに、上記憲法条文を以下に記しておきます。

第9章 改正

第九十六条

 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第10章 最高法規

第九十八条

 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条

 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

みなさん、どうお考えになります?

雑記録

Posted by 菅野 哲正