FP関連情報

 CFPで1級FP技能士である自分は保険を中心としたFPの相談業務が得意分野であります。財産を有効に活用、効果的に管理するのにFP関連の情報も発信していきたいと考えております。

久々にライフプラン・年金セミナー講師を務める

2008年12月20日

 平成20年12月19日(金)、とある大企業の労働組合の勉強会に講師として招かれた。
 15:00からの約2時間、講師を務めさせていただいた。

 お声掛けをいただいたのは、(社)茨城県労働者福祉協議会様だった。
 (社)茨城県労働者福祉協議会様は、労働者のための福祉活動を推進し、労働者の経済的、社会的地位の向上に寄与することを目的とした活動を展開されている社団法人だ。

 自分は恥ずかしながら今回、(社)茨城県労働者福祉協議会様を初めて知った。
 様々な活動の一環で、財布プランセミナーも年に数度開催されている。
 素晴らしいことだ。

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年金記録問題を整然としてみましょう

2007年07月20日

『年金記録問題について整理してみます』

 平成9年1月に基礎年金番号が導入されました。
 国民年金・厚生年金・ 共済年金と、加入する制度が変わっても同じ基礎年金番号で年金を管理する仕組みになりました。
 それまでは、転職毎に新しい年金手帳を作成し、複数の年金番号を持っているというケースがありました。
 複数の番号があっても、年金の請求手続き時に統合できれば問題ないわけですが、統合できなければ、もらえるはずの年金がもらえないということになります。

就職支度金の税務の扱い

2007年05月14日

 知人より、表題の質問を受けて調査してみたので、参考までに掲載しておきましょう。

 就職に際し、雇用主から支給される一時金は、支度金、準備金、契約金などいろいろありますが、所得税の課税対象となるかどうかは、名目のいかんにかかわらずその一時金の実質で判定します。

 就職支度金などは、もともと、就職に伴う転居のための旅費や引っ越し費用などの実質を弁償する性質のもので、その旅費などに通常必要であると認められる範囲を超えて利益を与える目的で支給されるものではありません。

医療保険の格差

2007年03月01日

 公的年金以上に加入者の間で大きな負担の格差が生じているのが公的医療保険ということはご存知でしょうか?

 公的医療保険もまた、公的年金と同じ、いやそれ以上に優先して一元化すべき課題かも知れません。

 日本の公的医療保険制度は、大正11年の健康保険法の制定に端を発しています。

 当初、その適用対象は、従業員10人以上の工場、事業所の常用労働者に限定され、保険者は政府と健康保険組合の二本立てとされました。
 300人以上の労働者を使用する事業主は、健康保険組合を設立して自主的に運用することとされ、それ以外の事業所に勤務する労働者は、政府管掌健康保険組合に加入することとされました。
 組合健保、政管健保の適用対象となる労働者の範囲は、その後数次の改正を経て、順次拡大されていきました。

平成19年度中小企業に関する税制改正

2006年12月21日

 平成19年度の税制改正で中小企業に関する税制にも様々な改正が加えられます。

 今回はその中から2つの税制改正をお伝えします。

 ○1. 中小企業の事業承継に関する改正

 ○2. 同族会社の社長の給与に対する増税の改正

熟年離婚 来春から急増!?

2006年11月14日

「年金分割」開始 妻たち熱視線

 離婚した場合に夫の厚生年金を妻に分ける「年金分割」が、来年4月から導入される。この制度が始まってから離婚しようと考えている「年金分割待ち」の妻が少なくないと見られ、来春以降、妻に“三下り半”を突きつけられる熟年男性が増える可能性がある。

 

 「主人は半分ずつの分割に絶対、賛成しない。話し合いがつかなかったら、どうすればいいですか」

 「離婚してから2年以内に請求するんですね」

 某市内で先月、市民団体が開いた年金分割の説明会。中高年の女性から先を争うように質問の手が挙がり、会場は熱気に包まれた。

ねんきん定期便

2006年11月10日

 ライフプランを考えるとき、公的年金の受給額がいくらになるかということは基本的かつ、前提条件となるものです。
 受給額に関する情報提供に関しては、ようやく提供できる体制が整ってきました。
 年金受給開始時期が近づくと、社会保険庁から「年金加入記録のお知らせ」が届きます。

平成18年度税法改正情報

2006年08月31日

法人役員の給与課税の見直し


 平成18年度の税制改正の事前の予想では大きな改正はおそらくないだろうと言われていました。
しかし、いざふたを開けてみると(税制改正大綱が公表されてみると)、あっと驚く内容のものや、FP実務上しっかりと理解しておかなければならないような重要なものが含まれていました。

 その中のひとつが、掲題の「法人の役員給与課税の見直し」です。
 これまでは、役員に支給される給与は「役員報酬」および「役員賞与」と呼ばれていましたが、今後は、役員報酬と役員賞与を総称して「役員給与」として同一化されることになりました。もちろん、役員報酬・役員賞与という呼び方が廃止されたわけではなく、役員報酬・役員賞与の区分を無くしたということです。

 これは、言うまでもなく、本年5月1日施行の新『会社法』において、役員報酬および役員賞与が職務執行の対価として「役員給与」に一本化され、臨時の役員給与(従来の役員賞与)が会計上費用処理されるようになったことに伴うものです。これにより、法人税法においても、役員賞与について損金算入が一部認められるようになりました。

 さらにもっと驚いたものが、実質一人会社の役員給与の給与所得控除額に相当する部分が損金算入できなくなるという措置が講じられたことです。
 高額な収入を得ている個人事業者は、節税対策として「法人成り」することで事業所得が給与所得に転化するため、給与所得控除相当部分が実質経費(損金)として扱われるため、そのメリットを享受してきたわけですが、今後はそのメリ
ットが制限されるというものです。
 この改正もやはり新会社法において、最低資本金制度が撤廃されたことに伴い会社設立が容易になったことから、法人成りに伴う節税対策の急増を抑止するために講じられた措置です。


そこで、今回は「損金算入される役員給与」と「実質一人会社の役員給与に係わる給与所得控除相当額の損金不算入」について、その概要を解説します。

 

平成16年分の相続申告データ

2006年08月20日

考えておきたい相続のこと

 預貯金や株式、土地などの資産を多く持っている方にとっては、自分に万一のことがあった場合、どの程度の相続税がかかるのか、気にかかる問題ですね。

 

☆相続税の納税者の割合は?

 平成16年分の相続の申告に関するデータをみると、被相続人(死亡者数)は102万8602人、そのうち相続税の申告対象となった被相続人は4万3488人。

 つまり、実際に相続税を支払う課税割合は4.2%で、この割合は平成8年以降減少傾向が続いています。たかだか4%にすぎないとはいえ、納税が必要な被相続人について1人あたりの申告税額をみると2,447万円と、かなり高額になっています。

 相続税の対象となる財産の内訳については、「土地」が53.2%と最も高くなっていますが、この割合は、地価の下落などを背景として、平成16年までは、年々減少してきています。

 

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