会社役員でも執行役員とは?
友人から執行役員とは何かを問われ、その回答をしたのであるが、通常の役員との相違点はなどを記述しながら、執行役員を述べてみたので、関心のある方はご覧下さい。
執行役員とは、取締役ないし取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させて、取締役・取締役会には会社の重要な方針を決定する機能をもたせ、その決定に基づく業務執行自体は「執行役員」に担当させようという考え方で生まれたのが、執行役員制度である。
執行役員と通常の役員とどう違うかというと、通常の役員(取締役)は取締役会の意思決定に参加するが、執行役員は意思決定に直接は参加せず、もっぱら決定された業務の執行に専念し、担当する会社業務を陣頭指揮することになる。
執行役員は従来の職制でいえば、取締役と部長職の中間的立場だといえよう。
もう少し詳細な記述を「菅野労務FP事務所 コンサルサイト」に掲載したので、どうぞご覧あれ。
<<取締役会の制度改革による会社経営の活性化>>
大会社では「常務会」で経営方針を決定する方法がとられてきた。
大企業では、取締役の人数が30名、40名と膨らんで機能効率の面でも経費の面でも大きな問題となりつつある。
そのため多くの大会社では、取締役会とは別個に、常務クラス以上の取締役による「常務会」という組織を設けて、経営方針を常務会で決定し、取締役会には事後報告に近い形で承認を求めるという方法がとられてきた。
取締役会の形骸化は、異常不当な脱法行為である。
しかし、その結果、ややもすれば、平取締役は唯々諾々と常務会決定に従うだけで、討議にもほとんど参画しないという状況が生まれてきている。
本来、取締役会をそのように形骸化してしまうことは、異常不当な脱法行為である。
そこで、取締役の人数を適正化するとともに、取締役会制度を改革して取締役会の本来の機能回復を図ることが、多くの企業で急務になっている。
2007年05月21日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:コンサルの話
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